1 条例制定の目的
この条例は、県民が力を合わせて暴力団を排除し、安全で平穏な群馬県を実現するために制定されました。
2 条例の内容
〇基本理念
暴力団を恐れない 暴力団に資金を提供しない 暴力団を利用しない
〇基本的施策など
・公共工事などの県の事務事業からの暴排
・暴力団の活動助長などとなる県有施設からの暴排
・県への不当要求行為に対する措置
・警察による保護措置
・県民などの暴排活動に対する支援
〇青少年の健全育成措置
・青少年に対する暴排のための指導・助言
・学校周辺区域における暴力団事務所の開設・運営の禁止:罰則
〇暴力団の威力を利用することの禁止など
・事業者が、暴力団名を告げるなどの暴力団の威力を利用することの禁止
・事業者が、暴力団の活動助長などになる情を知って、暴力団員などに金品などを 供与することやその申し込み、約束をすることの禁止:行政措置
・暴力団員などが事業者から金品などの供与を受けることやその要求、約束をする ことの禁止:行政措置
〇暴力団員などとの契約の禁止
・事業者の事業契約における暴排条項の整備、明示などの措置
・旅館、ホテル、ゴルフ場など特定事業者が、暴力団活動の助長などとなることを 知って、施設利用契約をすることの禁止:行政措置
・何人も暴力団事務所に使用されることの事情を知って、不動産の譲渡、貸し付け 契約、契約の媒介、代理をすることの禁止:行政措置
〇義務違反者に対する措置(行政措置)
・公安委員会による調査
・勧告
・事実の公表
〇罰則
・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金